居酒屋を開業する際の「許認可」の話。
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・食品衛生責任者
飲食物を扱う店舗は、必ず「食品衛生責任者」が1店舗に1人必要。
各都道府県で実施している食品衛生責任者養成講習会を受講すれば誰でも取得可能。
講習時間は1日・6時間程度で、受講料は1万円くらい。
・防火管理者
店舗の収容人数が30人以上の場合(従業員も含む)、消防法により防火管理者を選任する必要がある。
30人未満でも宴会や貸し切りで入ることがある場合は原則。
講習期間は1~2日、受講費は3,000~5,000円くらい。
・調理師免許
上記2つがあれば、不要。
≪以下確認及び記載≫
⇒保健所
食品営業許可
物件が決まり次第、改修等あれば、その前に保険所に相談。
食品営業許可申請の一般的な流れは以下の通り。
(余談ですが、事前に食品衛生責任者の資格取得が必要)
① 事前相談
② 申請書類提出
③ 施設の確認検査
④ 食品衛生講習会受講
⑤ 営業許可証受領
⑥ 営業開始
⇒管轄警察署
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(営業開始の10日前まで)
アルコールを提供するお店の場合、
深夜0時以降の営業は、管轄の警察署への届出が必要です。
まずは1度管轄の警察署に提出に必要な書類等について相談に行くと良いです。
⇒消防署
建物のテナントとして入り、工事をする場合、消防署に届出が必要。
事前に建物の図面を持って、最寄りの消防署の予防課に、相談に行くと良いです。
*席数の確認をしましょう。30人以上収容することが(宴会予約や貸し切りなど)ある場合
防火管理者選出届け(営業開始まで)が必要だったような・・
(余談ですが、事前に防火管理講習を修了することが必要)
注)収容人数が30人を超える店舗、もしくは30人以下でも建物全体の収容人数が30人以上の場合に届け出が必要。
(避難計画などを示した消防計画を一緒に提出)
*火を使用する設備等の設置届(設備設置前まで。)
火を使用する設備を設置する場合に必要。
*防火対象設備使用開始届(使用開始7日前まで)
建物や建物の一部を新たに使用し始める場合に必要。届け出が必要かどうかは、所轄の消防署に事前に相談に行くと良いです。
≪お酒を物販することはありますか?≫
ある場合、以下確認。
⇒洋酒卸売業免許(ワイン、ウイスキー、スピリッツ)
⇒全酒類卸売業免許(すべての酒類が卸売可能)
⇒ビール卸売業免許(ビールを卸売する免許)
久保 正英(中小企業診断士・マーケティングコンサルタント)
加工食品事業者や飲食店等の消費者向け商売の「マーケティング」戦略立案と実行支援に日々取り組む。 支援する事業者のスキルや、置かれている事業環境を踏まえた「実現性の高い」支援が好評である。
講演やセミナー、執筆においては、「出来ることから出来るだけ実行」をモットーに、実効性の高い内容を傾聴、傾読できる。
2016年には、記号消費論を活用した「集客の手法論」を広く世間に公開し、その内容が認められ「中小企業庁長官賞」を受賞した。
近年は、存在価値論を支援研究テーマに掲げる一方、農林水産省や環境省の委員を2013年以降現在まで歴任しており、飲食業、食品製造業、農業、水産業といった業種の政策への提言も積極的に行っている。
主な著書に『飲・食企業の的を外さない商品開発~ニーズ発掘のモノサシは環境と健康(カナリア書房)』 『「お客様が応援したくなる飲食店」になる7つのステップ (DO BOOKS・同文館出版)』がある。