売上83,333円超なら休業より時短営業(休業補償や協力金)

新型コロナウイルスの感染拡大を受けた休業補償や協力金が発表されていますね。
いくつか見てみましょう。

≪東京都の場合≫
休業要請に応じた中小・個人事業者に支給する「感染拡大防止協力金」
5月6日までの期間、おおむね20日間以上の休業や営業短縮に応じた事業者を対象にする方向のようです。
協力金は休業要請の対象となった事業者や、営業時間の短縮に応じた飲食店などに見舞金として支給予定。
2店舗以上の事業者に100万円、1店舗の事業者には50万円を支給するとのこと。

≪神奈川県の場合≫
休業要請に応じた中小・個人事業者に支給する。
休業や営業時間短縮に応じた事業者が対象
事業者が複数の事業所を賃貸している場合は30万円、1事業所を借りている場合は20万円。
家賃負担がない事業者には10万円の支給になるそうです。

≪福岡市の場合≫
福岡県が休業要請を始めたことを受けての実施。
休業や営業時間短縮に応じた中小・個人事業者に支給する。
50万円を上限に店舗賃料の8割を補助するとのこと。

これらの支援を活用する場合、2つポイントがありますね。
東京都で考えてみましょう。

1つ目:休業告知の証明になる事実を確保
 休業告知をホームページや店頭掲示など、確認書類の提出が必要。

2つ目:利用するかどうかを日割りの営業時獲得予想売上と比較必要

≪休業の場合≫
例えば、東京都で1店舗で20日間休業する場合、1日あたり25,000円の支給額になります。
これ、どうでしょう? 
営業利益率が30%の場合、83,333円以上の売上を何とか確保できる目途が有れば、25,000円以上確保できます。
つまり、83,333円以上を「うちの店」は稼げる!という自信があれば、休業しない選択肢もあります。

ですが、要請ですから最低でも時短営業でしょうが・・

≪営業時間短縮の場合≫
久保正英.jpg
営業時間短縮であれば営業はしますので、例えばテイクアウトなど、少々の売上確保が見込めるかもしれません。
それでも1日あたり25,000円の支給額でしょうから、少し事情が変わってきます。
例えば、時短でも15,000円売上があったとすれば、68,333円(83,333円-15,000円)以上確保すれば良いなりませんか?

以上のことから、テイクアウトなど3密を避ける 時短営業で、
協力金を受け取ることが、1番最善なのかもしれませんね・・。

休業しないで、コロナウィルス対策に真摯に取り組む!
この視点もあるのではないでしょうか・・。

久保 正英(中小企業診断士・マーケティングコンサルタント)

加工食品事業者や飲食店等の消費者向け商売の「マーケティング」戦略立案と実行支援に日々取り組む。 支援する事業者のスキルや、置かれている事業環境を踏まえた「実現性の高い」支援が好評である。

講演やセミナー、執筆においては、「出来ることから出来るだけ実行」をモットーに、実効性の高い内容を傾聴、傾読できる。

2016年には、記号消費論を活用した「集客の手法論」を広く世間に公開し、その内容が認められ「中小企業庁長官賞」を受賞した。

近年は、存在価値論を支援研究テーマに掲げる一方、農林水産省や環境省の委員を2013年以降現在まで歴任しており、飲食業、食品製造業、農業、水産業といった業種の政策への提言も積極的に行っている。

主な著書に『飲・食企業の的を外さない商品開発~ニーズ発掘のモノサシは環境と健康(カナリア書房)』 『「お客様が応援したくなる飲食店」になる7つのステップ (DO BOOKS・同文館出版)』がある。

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是非、お気軽にお問い合わせください。

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